2020年11月24日

春鳥 刑事訴訟法に違反した供述調書が、有効なのか?

● 刑事訴訟法47条本文に違反している供述調書が、有効なのか?
● 春鳥の盗撮と公開を知った場合、警察が供述調書をもう一度作成してくれるのか?
● 警察が「刑事訴訟法違反の事実」を知らないままでいいのか?
● 最初の「肩を叩かれた」以外を被害として主張できなくなったのでは?
● 「肩を叩かれた」で送検するか?
● 「喝を入れる」を春鳥がされるのでは?

春鳥 また警察から実況・作成中の公式書類を公開する なんで?
http://lttlleo.seesaa.net/article/478586787.html
● 【警察が作成中の公式書類】を公開していいのか?

これに、コメントで「公開不可」の情報を頂きました。
「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」
(刑事訴訟法47条本文)

午後1:22 · 2020年11月19日
https://archive.vn/wip/mAKHX 
>検察に提出するこの被害者調書が正式なものとなります。
>送検用の書類はこれでほぼ完成らしいですが細かい調査もあって
>あと署名捺印したら、やっと南町奉行所から帰れそうです。

午後9:16 ・ 2020年11月19日
https://twitter.com/Bunchoku_Tokyo/status/1329398040302657536
同日夜、同画像を添付ツイート。

であるから、
春鳥が公開した画像は【撮影後に署名捺印した正式の供述調書】である。
https://archive.vn/wip/mAKHX 
↓↑

法的にもアウトですにょ。

ギャグですか?

● 刑事訴訟法47条本文に違反している供述調書が、有効なのか?

「書類」は「情報を紙に留めたモノ」であるから、
「公開した情報を別の紙に印刷して署名捺印」しても、意味はないよね?

● 春鳥の盗撮と公開を知った場合、警察が供述調書をもう一度作成してくれるのか?

調書作成者である警部の目前で撮影することはあり得ないので、
春鳥が撮影したのは警部が書類を春鳥の前に残して席を外した時以外になく、
客観的に見て「警察が作成している書類を盗撮した」である。

そして「警察が知らないうちに警察が作成している正式書類をSNSで全世界に公開した」。


元々この経緯があって、
被害者と警察の間の、漠然とした前提であるはずの信頼を毀損されて、
3時間前後の労力を無駄にされて、
信用を失った被害者のために、
警察に刑事訴訟法違反を嵌めたも同然の被害者のために、*
また時間をかけて供述調書を作成するだろうか?

*供述調書の作成者は警察であり、警察に管理責任がある。

● 警察が「刑事訴訟法違反の事実」を知らないままでいいのか?

検察に
①送致する  ←春鳥はこれの準備段階
②送致しない

検察が
④起訴 ←ここまで進んでから事実が判明した場合が最悪では
⑤不起訴
⑥起訴猶予

● 最初の「肩を叩かれた」以外を被害として主張できなくなったのでは?

仮に警察が供述調書を再作成してくれたとしても、
「法律に違反していない、正式で有効な供述調書」を作成するとしたら、
「公開した情報を含まない(後略)」であるはずだ。

春鳥が公開した被害者調書の一部は
春鳥が公開した診断書に記載された被害の発生状況であり、
春鳥は診断書に記載された被害に関して主張できなくなったのでは?

「公開した情報を含まない、正式で有効な供述調書」を成立させるとしたら、
春鳥が主張できる被害は、診断書に記載のない、最初の「肩を叩かれた」のみでは?

● 「肩を叩かれた」で送検するか?

しないと思う。

● 「喝を入れる」を春鳥がされるのでは?

春鳥がしたことは、「警察がキツく叱る」に十分に該当するんじゃないの。

春鳥 警官が「喝を入れたい!」と発言する問題の根深さ
http://lttlleo.seesaa.net/article/478568507.html


posted by Erin at 01:00| Comment(1) | MT春鳥 警察①指導②実況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
補足説明をありがとうございます。

先の記事で「警察の著作物」と記した通り、
「警察の管理下にあって、公開が行われた」ことが、
「警察が守秘義務を果たさなかった、刑事訴訟法に間接的に違反した」になると考えています。

時々報道される「個人情報を記録した媒体を紛失した」などの場合、
「紛失者が個人情報を公開した」でなくとも管理責任を問われます。

春鳥が調書を晒したことは、

>警察に刑事訴訟法違反を嵌めたも同然

だと思いますし、
春鳥は調書の画像以外でも「事件情報」「犯人情報」を出しており、
警察がそれをどう判断するかですね。

個人的には送検をやめるに足る状況ではと思います。
Posted by 刑事訴訟法47条の件 at 2020年11月23日 19:13
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